• Certificate of Eligibility Permanent Residency

     

    永住許可

     

    要件

    ①素行が善良であること(素行善良要件)

     

    ②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

    (独立生計要件)

     

    ③その者の永住が日本国の利益に合すること(国益要件)

     

     

     

    永住許可のメリット

    ○在留期間の制限が無くなります。

    ○在留活動に制限が無くなります。

    ○在留期間更新時の不許可に対する心配がなくなります。

    ○社会的な信用を得ることができ、ローン等を組みやすくなります

     

    ①素行が善良であること(素行善良要件)

     

    以下の人はダメ

     

    ○日本国の法令に違反して、懲役、禁固又は罰金に処せられたことがある者。

     

    ○少年法による保護処分が継続中の者

     

    ○日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良とは認められない特段の事情がある者(例:道路交通法違反等軽微な法違反であっても繰り返し行う者)

     

     

    ※刑の執行が終わり若しくは刑の執行が免除された日から10年が経過した場合はOK

     

    ※執行猶予の言い渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取消されることなく当該執行猶予の期間が経過した場合はOK

     

    ※罰金の執行が終わり又は罰金の執行が免除された日から5年が経過した場合はOK

     

    ※罰金の刑について執行猶予の言渡しを受け、当該執行猶予の言渡しを取消されることなく当該執行猶予の期間が経過した場合はOK

     

     

     

    注意)  税金を納めていない場合や交通違反等の問題があると許可を得ることが難しくなります。(国税だけではなく、住民税も含まれます)

     

    ②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件)

     

     

    ※日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれることが必要とされています(入国在留審査要領)。

     

    ※独身者で年収330万円以上、夫婦で年収400万円以上、子供がいる場合だと年収450万円以上の生計維持要件が求められる傾向があります。

     

    ③その者の永住が日本国の利益に合すること(国益要件)

     

     

     

    ○長期間にわたり、我が国社会の構成員として居住していること。

     

    ※上陸許可の日から引き続き(在留資格が断絶することなく)10年以上日本国に在留していること。

     

    ※10年以上の在留期間のうち、就労資格又は居住資格(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など)をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。

     

     

     

    現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること。

    例)「技能」で在留する方は、3年間の在留期間を有する必要があります(1年間の在留期間を有する者は該当しません。)。

     

     

     

    ※日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を有する必要はなく、就労資格であっても、日本人又は永住者の配偶者であればよい。)